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山菜や木の芽には所有者がいます。 採取には所有者の了解が必要です。また、法律で規制している場合もあります。 自然公園法第70条 高山植物やその他の植物で環境大臣が指定するもの(いわわきネイチャークラブHPへ)を採取し、又は損傷する者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。